騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準です。

環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに定められており、地域の類型は都道府県知事等が指定しています。一般的には都市計画法上の用途地域ごとに地域の類型を当てはめられており、例えば工業地域は類型Cに当てはめられます。

時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とし、それぞれの時間帯の等価騒音レベル( \( L_{\rm{day}}, L_{\rm{night}} \) )をもって評価します。

基準値は、一般的な地域を対象とした値に加え、「道路に面する地域」と「幹線交通を担う道路に近接する空間」を対象とした値が設定されており、これらは一般的な地域の基準値よりも緩和(より大きな騒音レベルを許容)するようになっています。

騒音レベル

人間の耳は、20Hzから20,000Hzの周波数の音を聴くことができるといわれていますが、音の大きさや周波数によって感度が異なります。例えば低い周波数の音に対する感度は低く、2kHz~4kHzにかけて感度は最も高くなります。そうした人間の耳の感度特性を反映した音圧レベル(音圧の大きさを \(20\,\mu\rm{Pa}\)で基準化し、常用対数をとった値)を騒音レベルと呼び、dB(デシベル)という単位です。人間の耳で聞いた音の大きさ感を反映した物理量として使われています。

騒音レベルは計量法やJISの規格に対応した騒音計を用いて測定され、この数値が大きいほど、うるさい音だと言うことができます。

身近な音の騒音レベル

普段何気なく耳にする音を騒音レベルにすると、数値はどの様になるかを下表に示します。一般的に、60dB以上でうるさいと感じ、80dBを超える音が長時間なり続けると我慢が出来なくなると言われています。

出典[「騒音の目安」作成調査結果について, 騒音調査小委員会, 全国環境研会誌 34巻4号, 22, (2009) ]より抜粋