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騒音に係る環境基準
騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準です。
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに定められており、地域の類型は都道府県知事等が指定しています。一般的には都市計画法上の用途地域ごとに地域の類型を当てはめられており、例えば工業地域は類型Cに当てはめられます。
時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とし、それぞれの時間帯の等価騒音レベル( $L_{\rm{day}}, L_{\rm{night}}$ )をもって評価します。
基準値は、一般的な地域を対象とした値に加え、「道路に面する地域」と「幹線交通を担う道路に近接する空間」を対象とした値が設定されており、これらは一般的な地域の基準値よりも緩和(より大きな騒音レベルを許容)するようになっています。
騒音レベル
人間の耳は、20Hzから20,000Hzの周波数の音を聴くことができるといわれていますが、音の大きさや周波数によって感度が異なります。例えば低い周波数の音に対する感度は低く、2kHz~4kHzにかけて感度は最も高くなります。そうした人間の耳の感度特性を反映した音圧レベル(音圧の大きさを $20\,\mu\rm{Pa}$ で基準化し、常用対数をとった値)を騒音レベルと呼び、dB(デシベル)という単位です。人間の耳で聞いた音の大きさ感を反映した物理量として使われています。
騒音レベルは計量法やJISの規格に対応した騒音計を用いて測定され、この数値が大きいほど、うるさい音だと言うことができます。
身近な音の騒音レベル
普段何気なく耳にする音を騒音レベルにすると、数値はどの様になるかを下表に示します。一般的に、60dB以上でうるさいと感じ、80dBを超える音が長時間なり続けると我慢が出来なくなると言われています。
| 騒音レベル [dB] | 目安① (うるささ) | 目安② (身体や生活に及ぼす影響) | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 20 | 静か | ほとんど聞こえない | 木の葉の触れ合う音 |
| 30 | 非常に小さく聞こえる | ささやき声、郊外の深夜 | |
| 40 | 普通 | 聞こえるが会話には支障なし | 市内の図書館、静かな住宅地の昼 |
| 50 | 大きく聞こえる、通常の会話は可能 | 静かな事務所 | |
| 60 | うるさい | 大きく聞こえ、うるさい。声を大きくすれば会話可能 | 普通の会話、洗濯機、テレビ、トイレで水を流す音 |
| 70 | かなりうるさく、かなり大きな声を出さないと会話できない | 電話の着信音、騒々しい街頭、騒々しい事務所 | |
| 80 | 極めてうるさい | うるさくて我慢できない | 地下鉄の車内、電車の中、ピアノ |
| 90 | 大声による独唱、騒々しい工事の現場、犬の鳴き声、カラオケ | ||
| 100 | 聴覚機能に異常をきたす | 電車が通過するときのガード下 | |
| 110 | 自動車のクラクション |
出典:騒音調査小委員会「『騒音の目安』作成調査結果について」全国環境研会誌 34巻4号, p.22(2009)より抜粋